家族滞在
家族滞在とは
「家族滞在」とは、日本で就労できる在留資格(外交・公用を除く)や「留学」の在留資格を持つ外国人の扶養を受けている配偶者や子が、日本で一緒に生活する場合に取得する在留資格です。
扶養を受けるとは、扶養を受ける必要があり又は受けているという意味で、夫婦では経済的に依存している状態、子にあっては監護教育を受ける状態があることが必要です。
したがって、経済的に独立して活動している配偶者は、この在留資格に含まれず、一方で20歳以上の子であっても学生であるなど、外国人親の扶養を受けている者は、この在留資格に含まれます。
日本に留学する外国人から「配偶者を呼びたい」という相談が多くなっていますが、留学生が配偶者を呼ぶ場合、学生であるがゆえにアルバイトしか就労が認められておらず、収入面が安定しないという観点から、許可の取得は非常に難しくなっています。
家族の呼び寄せの方法は、在留資格認定証明書とはをご覧下さい。
「家族滞在」では、働くことができません。
「家族滞在」の在留資格をもつ外国人は、働くことはできません。
しかしながら、資格外活動許可を取得することで、アルバイト程度であれば働くことが可能になります。
家族の呼び寄せの方法は、在留資格認定証明書とはをご覧下さい。
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