国際結婚
国際結婚とは
「国際結婚」の正しい定義はわかりませんが、ここでは、国籍が違う者同士の結婚という一般的な意味で使用します。
国際結婚の手続
国際結婚の場合、手続きの流れや必要書類が、日本人同士の結婚よりも複雑です。また、婚姻届出のときに、相手が日本に滞在していない場合もあるので、心細いこともあるでしょう。
国際結婚は、手続きが複雑ですが、順を追って行なえば婚姻は成立しますし、困難を乗り越えることで、夫婦の連帯感がより増しますから、ぜひ頑張ってほしい気持ちで、いつも手続きをサポートしています。
まずは、どこの国で結婚するかを決めましょう。
日本人と外国人が婚姻する場合、
- 日本で婚姻する
- 外国で婚姻する
の大きく分けて2つ方法があります。
1.日本で婚姻する
「日本で婚姻する」方法で婚姻するのは、多くの場合、次のようなカップルです。
- 夫婦となる者一方が日本人で、日本で暮らしている
- 相手の外国人は、日本に滞在している場合もあるが、来日していない場合ある。
具体的な手続きの流れとしては、
- 先に日本の市役所等に婚姻届出をする。
- その後相手の国の在日大使館等に届出をする。
となり、この2つの手続きをすることで、日本と相手の国籍国の両方で、婚姻が成立することになります。
2.外国で婚姻する
「外国で婚姻する」方法で婚姻するのは、多くの場合、次のようなカップルです。
- 夫婦となる者の双方が、相手の国籍国で暮らしている。
- 夫婦となる者の双方が、夫婦のどちらも国籍を有しない国(第3国)で暮らしている。
- 夫婦となる者の一方又は双方が日本で暮らしているが、先に日本で婚姻を行なうと相手の国での手続きに不都合があるので、相手の国に出向いて婚姻する。
外国で婚姻をしても、後で在外日本大使館等に婚姻の届出をすれば、日本での婚姻も有効に成立します。つまり、
- 先に外国の婚姻登録機関等に婚姻届出をする。
- その後日本の市役所等に婚姻の届出をする。
という手続きの流れで、行なうことになりより、相手の国と日本で婚姻が成立することになります。
どの方法がおススメなの?
上記のどの方法が良いということはありません。
「日本人が」「日本で」と、日本を中心に考えると、1の「日本で婚姻する」方法が手続きとしては行ないやすいので、日本人と外国人が結婚するケースではこの手続きが取られることは多いですが、この方法では、相手の国での婚姻手続き支障がでてしまうこともあります。
したがって、どの方法で婚姻手続きを行なうのかは、外国の婚姻手続きも十分に調べてから決める必要があります。
先に日本で婚姻する手続きの流れ
国際結婚のカップルが、先に日本で婚姻する場合の具体的な手続きの流れは、次の通りです。
[STEP1]日本で婚姻届を提出する
日本での婚姻方法は、日本人同士が婚姻する場合同じで、日本人の本籍地又は居住地の市区町村役場に、署名した「婚姻届」と必要書類を提出します。
必要書類は、基本的には
- 日本人の戸籍謄本(本籍地でない役所に提出する場合)
- 外国人の婚姻要件具備証明書+その日本語訳(翻訳者の署名押印あり)
そして、役場によっては
- 外国人のパスポート、国籍証明書、出生証明書
の提出も要求されることがあるので、事前に確認してください。
●婚姻要件具備証明書とは?
婚姻要件具備証明書とは、相手の外国人が独身で、本国の法律上により結婚できる条件を備えているということを、外国人の本国政府が証明した公的文書で、簡単に「独身証明書」と呼ばれることもあります。
国により証明書の発行元や体裁、記載内容は様々です。現在多くの国でこの証明書が発行されていますが、証明書が発行されない国もあります。
●婚姻要件具備証明書が無いときの代替書類は?
- [宣誓供述書(Affidavit)]・・・アメリカ、インド、パキスタンなど
- [申述書]・・・在日韓国、中国籍の方などで、本国政府が本人の身分を把握していないとき
- [婚姻証明書]
- [公証人の書面]・・・上記のいづれも発行されないとき、本国の公証人から外国人が法律上婚姻の条件を満たしていることを証明してもらう
[STEP2]必要書類が揃ったら、役所で事前チェックしてもらいましょう
誕生日や記念日に婚姻届を提出したい、婚姻手続きで婚約者が来日するので、一度で婚姻届を受理してほしい場合などは、事前に役所に婚姻届の記載内容と必要書類に不足がないかをチェックしてもらうと安心です。
[STEP3]日本で婚姻が成立したら、相手の国にも婚姻届出をします
役場で婚姻届が受理されると、後日、婚姻したことが載っている戸籍謄本が完成しますので、それを取り寄せします。
そして、相手の国籍国の婚姻登録機関や在日大使館等に、戸籍謄本その他の必要書類を添えて、婚姻届出を行ないます(必要書類、翻訳の必要性の有無などは、婚姻登録機関等に確認してください)。
相手の国籍国でも婚姻届出を行なうことは、外国人が在留資格「日本人の配偶者等」を得るためにも、とても大切な手続ですので、早めに行なうことをお勧めします。
[STEP4]外国にいる配偶者を日本に呼び寄せるor日本にいる配偶者の在留資格を変更する
⇒日本にいる配偶者の在留資格を変更する手続きは、こちら