不法滞在・オーバーステイ状態からの救済
在留特別許可とは
在留特別許可とは、不法入国や不法滞在(オーバーステイ)などで入管法に違反して日本に滞在している外国人が、法務大臣から特別な許可をもらい、正規の在留資格を取得することです。
在留特別許可”申請”と言われることがありますが、これは誤りです。
在留特別許可を希望する外国人は、本国に強制送還されることを前提とした「退去強制手続き」を受けることになります。在留特別許可は、この退去強制手続きの中で行われる1つの救済措置なので、在留特別許可申請というのが申請の種類としてあるわけではありません。
具体的には、退去強制のための手続きの流れの中で、外国人が「○○○○の理由があるので、日本に残りたい」ということを申し出ることになります。この申し出が、特別に法務大臣から認められた場合には、外国人には「日本人の配偶者等」などの正規の在留資格と在留期間が与えられます。
しかしながら、申し出が認められなかった場合には、当然に本国へ退去強制させられ、その後5年間(場合によっては10年間)は、日本に入国することが出来ません。
在留特別許可が与えらる可能性のある事例
在留特別許可が与えらる可能性のある事例
在留特別許可は、特別な措置であるため、
- どのような人が
- どのような条件をクリアすれば許可をもらえるか
という具体的な基準などは、法律で示されていません。
しかしながら、一般的には日本との結びつきが強く、人道的な配慮が必要とされる場合には、在留特別許可が認められる可能性が高いと言われています。
入国管理局による審査の中で、
× 本人の違反事実(マイナスの要素)
◯在留を希望する理由(プラスの要素)
を総合的に判断して、在留特別許可を認めるか否かの結論が出されます。
日本との結びつきが強く、人道的な配慮が必要とされる場合とは、次のようなことを挙げることができます。
◯日本人と結婚している。
◯日本国籍の子がいて、実際に養っている。
◯「永住者」又は「定住者」の在留資格を持つ人と結婚している。
◯人身取引で連れてこられた。