上陸が拒否される場合
外国人が日本に入国できるかどうかは、実際には上陸港での入国審査で判断されることになりますが、「こういう外国人の方は、日本に入国できません」という拒否の理由が、入管法第5条に記載されています。
記載されているいくつかを挙げてみると、
×感染症等の所見がある者
×貧困者等で地方公共団体の負担となるおそれのある者
×懲役若しくは禁固又はこれらの相当する刑に処せられてことのある者
×麻薬等を不法に所持する者
×売春等に係る業務に従事したことのある方
×人身取引等を行ない、唆し、又はこれを助けた方
×銃や刀を不法に所持する者
×強制退去から入国禁止の期間(5年又は10年)が経過していない者
×出国命令により出国してから1年が経過していない者
などです。
入国禁止期間中に、日本に入国したい場合
退去強制で日本を出国させられた場合、通常は5年間(場合によっては10年間)は入国禁止となります。この期間が経過していない状況でも、やむを得ない理由があり、日本への入国を希望することがあります。例えば、日本に配偶者と子がいるので一緒に暮らしたい場合などです。
過去の事例を見ると、
◯退去強制されてから2~3年が経過している
◯離れていても連絡を欠かさず、婚姻生活が継続している
◯夫婦の間に日本国籍の子供がいる
など事情があるときは、入国禁止期間中であっても、外国人の日本入国は比較的許可されやすいように思います。
しかしながら、退去強制された外国人が入国禁止期間中に日本に入国することは、在留特別許可と同様に、法律で定められた正式な手続きではありません。本来であれば入国拒否となるところを、やむを得ない事情のために法務大臣に例外的に入国を認めてもらうものです。
そのため、申請すれば必ず許可されるものではありませんし、ケースによっては何回申請しても許可がおりない場合もあります。
入国禁止期間中に、日本に入国したいときの流れ
入国禁止期間中に、その外国人を日本に呼び寄せしたいときは、入国管理局に対し、在留資格認定証明書交付申請を行ないます。
在留資格認定証明書が発行されたら、外国人の本国にある日本大使館・領事館でビザを申請して取得します。
ここまでは、通常の外国人を日本に呼び寄せる流れと変わりません。
⇒ 詳しい流れ等は、在留資格認定証明書とはをご覧ください。
ビザが発行され、来日する日や搭乗する飛行機の便名が確定すれば、その詳細を上陸港の入国管理局に告知した上で来日し、上陸港で必要な審査・手続きをとることになります。
退去強制された外国人は入国禁止期間中に日本に入国することは、法律で定められた正式な手続きではありませんので、入国管理局での手続きの中でもかなり難易度が高い申請となります。
一般の方がご自身で申請された場合、何度も不許可になるケースがありますので、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。