永住権のメリット
永住のメリット
日本に長く在留する外国人の方が、将来にわたってより安定した生活をおくることを希望し、その方法として「永住」の在留資格が欲しいと考えるのは、ごく自然の流れです。永住のメリットとして、次のことを挙げることができます。
[メリット1]在留期間に制限がない
永住の在留資格に在留期間はありませんので、退去強制事由に該当しなければ、ずっと日本で暮らすことが可能です。在留期間更新申請の必要もありません。
[メリット2]どんな仕事にも就くことができる
日本で行なう活動に制限がないので、どんな仕事に就いても不法就労になりません。仕事を変えるたびに、在留資格変更申請をする必要もありません。
[メリット3]ローン等の申込みが出来るようになる
日本で生活することに安定性が認められるので、住宅ローンなど各種ローンの申込みが出来るようになります。
[メリット4]ビジネスでは取引先から信用が得られる
1年又は3年の与えられた在留期間で会社を経営するのと、永住者として日本で継続的にビジネス展開できることには大きな違いがありますので、取引先からは大きな信用を得られます。
その他、配偶者や子が、簡易な基準で永住許可を受けることができること、退去強制事由に該当した場合でも、法務大臣から特別に在留を許可されること、などもあります。
永住許可の要件
永住許可の法律上の要件
[1]素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
[2]独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
[3]その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、[1]及び[2]に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には、[2]に適合することを要しない。
まず、この[1]~[3]の要件を全て満たしていることが必要ですが、さらに生活状況や過去・現在の活動状況等を個々に検討した上で、永住許可又は不許可が判断されることになります。
また、[3]-1に「原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること」とあるように、日本の法律では、「永住者」の申請は、日本国内にいる外国人のみが行なうことがでいます。
永住申請する場合の許可基準
■「就労」の在留資格からの永住申請
10年以上継続して日本に在留していること。
「継続して」とは在留資格が途切れることなく継続して在留していることをいいます。日本を出国して、新たに在留資格認定証明書を取り直して入国している場合は、継続して在留したことにはなりません。
学生として入国し卒業後に引続き日本で就職した場合は、就労資格に変更後5年以上の在留歴を有していることが必要です。
■「日本人の配偶者等」からの永住権申請
婚姻後3年以上の在留、または海外において婚姻・同居歴のある場合は婚姻後3年が経過し、かつ日本で1年以上の在留があること。
■「定住者」からの永住権申請
定住許可後5年以上在留していること。
●参考
永住申請の審査期間中に、在留期限を迎える方は注意してください。
入国管理局ホームページによると、永住申請の標準処理期間は、4ヵ月です。永住申請の審査中に在留期間が満了してしまいそうな場合には、永住申請の前又は同時に、在留期間更新申請をしておく必要があります。