技能とは
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
具体的には、調理人(コック)などの熟練した技能を要する業務を行なう外国人が、この在留資格に該当します。
産業上の特殊な分野とは、外国に特有の産業分野のほか、我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野、我が国において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野等が該当します。
また、熟練した技能とは、個人が自己の経験の集積によって具有することとなった技術が熟練の域にある能力をいいます。この点で、特別な技能や判断を必要としない単純労働とは異なります。
「技能」に該当する職種
「技能」に該当する職種はすべて法律で列挙されているため、以下の職業に該当しない場合には、「技能」の在留資格に当てはまりません。
- 調理人、製菓技術者、ソムリエ等
- 外国様式の建築物の建築技能者
- 外国に特有の製品の製造又は修理技能者
- 毛皮、宝石加工技術者、ペルシャじゅうたん加工師
- 動物調教師
- 石油探査・地熱開発技能者
- 航空機操縦者
- スポーツ指導者
調理人の場合
「技能」で最も利用頻度が高いのが調理人で、料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従瑞するものが該当します。
原則として10年以上の実務経験が必要ですが、タイ料理人の場合には日本とタイのEPAの規定を受けるため、5年以上の実務経験でよいとされることがあります。
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