日本人の配偶者等
日本人の配偶者等とは
一般には「配偶者ビザ」「結婚ビザ」とも呼ばれていますが、この在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」です。
具体的には、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者がこの在留資格に該当します。
呼び寄せの方法は、在留資格認定証明書とはをご覧下さい。
日本人の配偶者
日本人の 「配偶者」と呼べるためには、現に婚姻しており婚姻が有効であることが必要なので、内縁関係や事実婚のパートナーは、ここでいう「配偶者」には含まれません。
また、配偶者と離婚したり、配偶者が死亡した外国人も「日本人の配偶者」ではなくなります。現在の入管法では、配偶者と離婚又は配偶者がした日から14日以内に、最寄りの地方入国管理局に、その旨を届け出る必要があります。
届出を怠ると、後に在留資格変更する場合などに、審査のマイナスになることもありますので、注意してください。
たとえ、夫婦が法律上は婚姻関係が有効に成立していても(つまり、離婚はしていなくても)、夫婦が同居していない、互いに扶養していないというように、夫婦が婚姻実体を伴っていない場合には、入国管理局で日本人の配偶者としての在留資格は認められません。
配偶者の呼び寄せの方法は、在留資格認定証明書とは をご覧下さい。
日本人の特別養子(一般の養子とは異なります)
特別養子とは、原則として6歳未満の子供に対し、家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子とほぼ同様な関係を成立させるものです。そのことに鑑み、一般の養子とは別に、「日本人の配偶者等」の在留資格を与えることにしています。
よく、「外国人が日本人と養子縁組すれば在留資格が取得できるのか?」との質問が寄せられます。
しかしながら、お話を伺うと、多くは、外国人親と成人した外国人が養子縁組しているケースのようですので、このようなケースでは、上記の事情から、「日本人の配偶者等」の在留資格は取得することはできません。
日本人の子として出生した者
「子として出生した者」には、日本人の実子、嫡出子、認知された嫡出でない子が、含まれます。
ただし、日本人の子として出生した国人が、出生時に父又は母のいずれかが日本国籍を有していた場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。
なお、本人の出生後父又は母が日本の国籍を離脱しても、差し支えありません。
子の呼び寄せの方法は、在留資格認定証明書とは をご覧下さい。
「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際の注意点
残念なことに、入国管理局には偽装結婚による在留資格申請案件が多く持ち込まれています。したがって、入国管理局での「日本人の配偶者等」の審査は、真正な結婚をした方に対しても、非常に厳しいものになっています。
入国管理局への申請を安易にとらえ、ご自分で申請して2度、3度と不許可になるケースも珍しくありません。
不許可になることは、その後の審査にも大きな影響を及ぼしますので、日本人の配偶者等に関しては、早めに申請実績のある専門家にご相談されることをお勧めします。
具体的な呼び寄せの方法は、在留資格認定証明書とは をご覧下さい。