外国人が死亡したときの相続手続き
どの国の法律で、相続手続きを行なうのか
外国人が日本で死亡して相続手続きを行なう場合には、まずその人の相続は、どこの国の法律により解決することになるのかを検討しなければなりません。
【法の適用に関する通則法】第36条
相続は、被相続人の本国法による。
例えば、韓国籍の方が日本で死亡した時は、その死亡した人(被相続人)の本国法である韓国法(具体的には、相続の規定がある韓国民法)により、相続手続きを行ないます。相続人は誰か、相続財産の範囲、法定相続分などについても、韓国民法の規定に従うことになります。
ただし、被相続人が在日韓国人である場合は、被相続人の財産のほとんどが日本にあったり、また、相続人のほとんどが日本にいることもあります。このようなケースでは、日本に国際裁判管轄が認められ、日本の家庭裁判所で相続協議や相続手続きを行なうことができることがあります。
相続手続きは、国籍国の法律によって異なります
外国人が死亡したときの相続手続きは、その被相続人の死亡時の国籍により、適用する法律が決まりますので、
- どこの国の法律が適用されるのか
- どのように相続手続きを進めていくことになるのか
などについては、個々の事例で判断していかなくてはなりません。
外国人の遺言書の作成
外国人の遺言書作成
外国人が遺言書を作成するときは、まず、遺言書をどの国の法律に従って作成するのかを検討しなければなりません。
【法の適用に関する通則法】第37条1項
遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
例えば、遺言する人(遺言者)が韓国籍の場合には、遺言の成立や効力(遺言者の能力や遺言できる内容など)については、その人の本国法である韓国法(韓国民法)が適用されることになります。
ただし、【法の適用に関する通則法】第43条2項により、遺言の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、韓国などの国でで認められている録音による遺言)については、本国法適用の原則が除外されていますので、次のいずれかの法律に従った方式であれば、有効な遺言方式として認められます。
【遺言の方式の準拠法に関する法律】第2条
1項 遺言書を作成した地の法律
2項 遺言者の国籍地の法律
3項 遺言者の住所地の法律
4項 遺言者の常居所地の法律
5項 不動産について不動産の所在地の法律
どの法律に基づき遺言書を作成するか、十分に検討しましょう
遺言書を作成するときは、遺言者が死亡してその遺言書を執行する際のことも考えて、どの法律に従って作成するのがよいかを、十分に検討する必要があります。
例えば、外国人が、日本の法律の方式で有効な遺言書を作成しても、相続財産のほとんどがその外国人の本国または第三国にある場合には、法律の解釈や翻訳の問題で遺言執行が困難になることが実務上では考えられます。