企業内転勤とは
企業内転勤とは
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う技術又は人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動
海外にある自社の子会社や支店などに勤務する人材を、日本に呼び寄せたい場合には、この「企業内転勤」の在留資格を申請するのが一般的です。
海外にある日本企業の関連会社や子会社から日本の本店・支店へ転勤するケースや、海外にある外国企業の本店から日本の支店・事業所などに転勤するケースが該当します。
通常、「転勤」という場合には同一会社内の異動を指しますが、この在留資格の場合には以下の異動すべてが該当します。
- 親会社・子会社間の異動
- 本店(本社)・支店(支社)・営業所間の異動
- 親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
- 子会社間の異動
- 孫会社間の異動
- 関連会社への異動
「企業内転勤」の基準
申請人が、次の[1]および[2]のいずれにも該当していることが必要です。
[1]申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において 「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。
申請前からこの会社に勤務していて、1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務に従事していなければなりません。したがって、他社から転職したばかりの人や現地法人を設立したばかりの場合には、この要件に当てはまりません。
この在留資格で勤務できる者は、「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務に従事したことのある者に限られていますが、日本で行なう活動も、「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務ということになります。いくら企業内の転勤であっても単なる事務補助や流れ作業などの単純労働に従事させることはできません。
具体的には、貿易業務、海外業務、翻訳・通訳、システムエンジニア、機械などの設計、新製品の開発技術、土木建築の設計などの業務が該当します。
[2]日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
日本人と同等の報酬額というのは、場所や地域によっても異なりますが、最低でも月額20万円前後の給与が必要になるものと思われます。よく問題となる例としては、日本よりも物価が安い現地の通貨基準で給与を支払う場合です。現地では高給であっても日本円に換算すると月額10万円にも満たない場合がありますが、このような場合には在留資格の申請をしても不許可となる可能性が高いと思われます。
また、給与の支払者については特に決まりは無く、現地企業が支払っても、日本企業が支払っても構いません。
よくあるのは、ベースとしての基本給は現地企業が支払い、その他に日本での滞在費を補完する形で住居費、交通費、食費などが日本企業から支払われるケースです。このように2社から給与が支払われても、その合計額が日本人と同等の金額になるのであれば、特に問題ありません。
「企業内転勤」のポイント
「企業内転勤」の注意点
- 「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のほかに、公社、公団、各種団体 (JETR0、経団連など)も含みます。
- 外国の政府関係機関の場合、そこで行なわれる活動が「外交」又は「公用」の在留資格に該当するときは、これらの在留資格が「企業内転勤」より優先されます。
- 外資系企業の企業内転勤者が経営又は管理に従事する場合には、「投資・経営」の在留資格に該当します。
- 「期間を定めて転勤して」とは、日本での勤務が一定期間に限られていることを意味します。
- 「企業内転勤」で在留する場合は、日本の公私の機関と契約する必要はありません。
- 日本にある事業所は、事業が適正に行われ、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。
- 「企業内転勤」では、外国人の方の学歴要件(大学卒業以上が必要など)は、特にありません。