運送業の許可の種類
1.自動車運送業=「緑ナンバー」
①旅客自動車運送事業
- 乗合(路線バス、高速バス、定期観光バス)、貸切
- 特定(企業や学校の通勤・通学バス。「貸切」の扱いで行う場合もあります)
- 乗用(=タクシー、ハイヤー)
②貨物自動車運送事業
- 一般 特定、軽貨物以外の貨物輸送
- 特定 特定の荷主の輸送のみを行う(現在新規はほとんどありません)
- 軽貨物 軽自動車を使用する貨物運送
旅客、貨物とも運ぶ内容により「限定」が付く場合があります。
- 旅客:介護タクシー、民間救急車など
- 貨物:霊柩車、コンクリートミキサー車、家畜運搬車、競走馬輸送車など
※霊柩車は自治体ごとに保有台数の上限があるため、「空き」がないと取得は難しいです。
2.貨物利用運送→自社では車両を持たず他の運送会社を「利用して」貨物運送を行う
- 第一種:第二種以外(海運、鉄道、航空、トラックを利用)
- 第二種:海運、鉄道、航空+集荷・配達を組み合わせた一貫輸送サービス
外国人等による貨物利用運送(国際貨物利用運送を第一種、第二種で外国人等が行う場合)
第一種は空港によくある「○○航空」「××エアカーゴ」など、港や空港、トラックターミナルや貨物駅のすぐ近くに営業所を構え、営業所で集荷・引き渡しを行う形態の利用運送です。
第二種はお客様のところに直接集荷または配達するサービスを加えたもので、集荷・配達に使うトラックは自社(利用運送業者自身)のものでOKです。ただし集荷から配達を自社のトラックのみで行う場合には、利用運送でなく②の一般貨物(軽貨物)になります。
営業を始めるまでの流れ
運送業(利用運送、軽貨物を除く)
- ① 許可申請
- ② 許可
- ③ 事業開始届
- ※「許可」が下りただけでは営業を始めることはできません!
※ 事業開始「届」となっていますが、提出する帳票類がかなりあります。
- ④ 事業開始
- 申請から「許可」まで標準4か月~6か月かかります!
利用運送、軽貨物
- ① 許可申請
- ② 許可
- ③ 事業開始届
- 申請から「許可」まで標準4か月~6か月かかります!
運送業の許可要件・費用・主な必要書類
1.運送事業(利用運送を除く)の許可要件
① 運行管理者・整備管理者がいること(軽貨物は不要です!)
どちらも国家資格になります。
運行管理者は毎年3月、8月に試験があり、現在は「旅客」と「貨物」の2区分です。
② 営業所、休憩室、車庫があること
営業所と車庫は離れていても構いません(旅客は2km、貨物は5km(一部地域は10km)以内)
③ 保有台数
軽貨物、特定旅客は1台、貸切バスとトラックは5台(中型・小型のみの貸切バスは3台)、乗合バスは5台の常用+予備車1台以上
※ ハイヤー、タクシーは地域により異なります。特に「準特定地域」などの、いわゆる「タクシーが余っている」と呼ばれる地域は新規参入が難しい状況です。
※ 限定タクシー(患者輸送、介護など)は1台以上ですが、法人に限られます。
④ 財産的基礎(軽貨物は不要)
事業計画を実行するための資金があること
人件費、整備費は2か月分、車両費は全額(分割払い、リースは6か月分)、自動車重量税、自動車税自賠責保険・任意保険は1年分、など
旅客、貨物とも受ける許可によって保険金額等の要件が別にあります。
⑤車両台数分の運転者がいること(軽貨物は不要)
2.利用運送の許可要件
- 営業所・店舗があること(保管施設が必要な場合はそちらも)
- 財産的基礎 300万円以上
- 実際に貨物を運んでくれる業者(「実運送事業者」といいます)との契約があること
3.国に納める費用(登録免許税)
- 旅客:乗合・貸切は9万円、乗用・特定は3万円
- 貨物:一般は12万円、特定は6万円
- 利用運送:第一種は9万円、第二種は12万円
4.必要書類
たくさんあります…。また、申請書に記載する内容を裏付けする書類(図面、契約書など)が必要になります。
さらに裏付け書類には必要な文言で記載されているか(会社登記簿の「目的」欄の登記のされ方)や有効期限(発行から3か月以内など)があるものもあります。