外国人労働者を呼寄せる手続き
就労可能な在留資格
日本での外国人就労者数は年々増加しており、外国人を雇用する企業は、適正な在留及び雇用管理をすることが求められる他、外国人採用の際にも入管法、労働関係諸法令、労働条件等について十分に注意を払う必要があります。
まずは、入管法で定められている在留資格の種類と、その在留資格で許される活動範囲を知った上で、外国人をどのような待遇・地位にするか、どのような業務を行なわせるかを精査・判断する必要があります。
在留資格は、就労ができるかという観点で、以下のように区別することが出来ます。
1.定められた範囲で就労が認められる在留資格
●教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
[該当例/在留期間]大学教授/5年、3年1年又は3月
●芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く)
[該当例/在留期間]作曲家、画家/5年、3年1年又は3月
●宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
[該当例/在留期間]外国の宗教団体から派遣される宣教師/5年、3年1年又は3月
●報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
[該当例/在留期間]外国の報道機関の記者、カメラマン/5年、3年1年又は3月
●投資経営
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く)
[該当例/在留期間]外資系企業等の経営者・管理者/5年、3年1年又は3月
●法律会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
[該当例/在留期間]弁護士、公認会計士/5年、3年1年又は3月
●医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
[該当例/在留期間]医師、歯科医師、看護師 ・ 5年、3年1年又は3月
●研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く)
[該当例/在留期間]政府関係機関や私企業等の研究者/5年、3年1年又は3月
●教育
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
[該当例/在留期間]中学校・高等学校等の語学教師/5年、3年1年又は3月
●技術
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」「投資・経営」「医療」から「教育」まで、「企業内転勤」及び「興行」の項に掲げる活動を除く)
[該当例/在留期間]機械工学等の技術者/5年、3年1年又は3月
●人文知識国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」「芸術」「報道」「投資・経営」から「教育」、「企業内転勤」及び「興行」の項に掲げる活動を除く)
[該当例/在留期間]通訳、語学学校教師/5年、3年1年又は3月
●企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動
[該当例/在留期間]外国の事業所からの転勤者/5年、3年1年又は3月
●興行
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く)
[該当例/在留期間]ダンサー、プロスポーツ選手等/3年、1年、6月、3月又は15日
●技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
[該当例/在留期間]外国料理の調理師、スポーツ指導/5年、3年1年又は3月
●技能実習
1号:次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の 公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2号:次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関に おいて当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る)
技能実習生・1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
この他、在留資格「特定活動」においても、ワーキングホリデー等、許可の内容によっては就労が認められるものがあります。
⇒ 具体的な呼び寄せの方法は、在留資格認定証明書とは をご覧下さい。
2.原則として就労が認められない在留資格
●文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」から「研修」の項までに掲げる活動を除く)
[該当例/在留期間]日本文化の研究者/3年、1年、6月又は3月
●短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
[該当例/在留期間]観光客、会議参加者 ・90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
●留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
[該当例/在留期間]大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生/4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
●研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(「技能実習1号」及び「留学」の項に掲げる活動を除く)
[該当例/在留期間]研修生/1年、6月又は3月
●家族滞在
上記表及び本表の「教授」から「文化活動」までの在留資格をもつて在留する者又はこの表の「留学」の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
[該当例/在留期間]在留外国人が扶養する配偶者、又は子/5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
●特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
[該当例/在留期間]高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補 ・ 5年、4年、3年、2年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
在留資格「留学」又は「家族滞在」の外国人がアルバイト等の就労活動を行いたい場合には、事前に入国管理局で資格外活動許可を受ける必要があります。
この資格外活動許可を得れば、「留学」又は「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、1週について28時間以内(「留学」の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なうことが可能です。
ただし、風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事することはできません。
⇒ 具体的な呼び寄せの方法は、在留資格認定証明書とは をご覧下さい。
3.就労に制限がない在留資格
●日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは民法(明治297年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
[該当例/在留期間]日本人の配偶者・実子・特別養子/5年、3年、1年又は6月
●永住者
法務大臣が永住を認める者
[該当例/在留期間]法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)/無期限
●永住者の配偶者等
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
[該当例/在留期間]永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子/5年、3年、1年又は6月
●定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
[該当例/在留期間]インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等/5年、3年、1年又は6月、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
以上のように、就労できるかどうかとういう観点で、在留資格には上記のように3つの種類に分けることができます。
当然、企業で外国人を雇用する場合には、上記1か3のどちらかに属する在留資格を持つ外国人を雇用することになりますが、2に属する在留資格を持つ外国人でも、資格外活動許可を取得することにより、アルバイト程度の就労は可能になります。
⇒ 具体的な呼び寄せの方法は、在留資格認定証明書とは をご覧下さい。