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翻訳・認証サービス(アポスティーユ・公印確認)

2022年10月より札幌法務局管轄内の公証役場で、
「公証人の認証」「法務局の押印証明」「外務省のアポスティーユ・公印確認証明」がワンストップで受けることができるようになりました。

翻訳したものに、アポスティーユや公印確認を付けたい場合

公文書(戸籍謄本など)を翻訳したものは、私文書になります。このような私文書にも、アポスティーユや公印確認をつけることができます。
 
私文書にアポスティーユや公印確認をつけてもらう流れは、次の通りです。
 
 ① 公文書(戸籍謄本など)を翻訳する
 
 ② 公証役場で、正しく翻訳したことを宣誓して、宣誓認証してもらう(①の翻訳者が公証役場に行きます)
 
 ③ 公証役場を管轄する地方法務局で、②の宣誓認証に押印証明をもらう
 
 ④ ③まで終わった書類を、外務省に郵送してアポスティーユまたは公印確認をもらう
 
 ⑤ (公印確認の場合)日本にある提出国の大使館・領事館で領事による認証(領事認証)をもらう。(アポスティーユの場合は、④で終わりです)
 
札幌法務局管内の(②の手続きを行う)公証役場では、2022年10月よりあらかじめ③の公証人押印証明と④の外務省のアポスティーユまたは公印確認証明の付いている認証文を作成してくれますので、法務局や外務省で個別に認証を受けることなく手続きを終了することができます。
アポスティーユ・公印確認 とは?

婚姻・離婚、ビザ取得、会社設立、不動産購入などの手続きを行なう場合に、日本国内にある役所で発行された公文書(戸籍謄本など)を、外国の機関に提出することがあります。

日本国内では、役所で交付された戸籍謄本などの公文書は、有効なものとして手続きに使用できますが、外国で使おうとしても、そのままでは有効なものとして取り扱ってはくれません。

日本国内で発行された公文書を、外国でも使えるように、適切なスタンプやサインをしてくれるのが、外務省のアポスティーユと公印確認です

日本国内で発行された公文書を、外国でも有効な書類として扱ってもらうためには

  1. 外務省のアポスティーユ(Apostille)
  2. 外務省の公印確認

のいずれかの方法で、外務省に証明してもらうことになります。

どちらの方法になるかは、書類の提出先の国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟しているかによります。

アポスティーユ

書類の提出先となる国が、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している場合、日本で発行された公文書に、外務省でアポスティーユを付けてもらうことができます。

ただし、提出先国がハーグ条約の加盟国であっても、提出先機関が公印確認と領事認証を求めることがあります。アポスティーユの取得で良いかどうかを、事前に書類提出先にご確認ください。

ハーグ条約(認証不要条約)加盟国(外務省のホームページ)

公印確認

書類の提出先となる国が、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟していない場合、

まずは

①外務省で公印確認をしてもらい(書類にスタンプとサインが付されます)

その後で、

日本にある外国の大使館や総領事館で領事による認証(領事認証)をもらう

ことになります。

料金

公証役場での宣誓認証   13,200円

公証役場で宣誓認証+押印証明+アポスティーユの取得   13,200円

公証役場で宣誓認証+押印証明+公印証明の取得   13,200円

領事館等への領事認証代行日当  16,500円~

       

※上記料金のほかに、公証役場へ支払う手数料が別途かかります(宣誓認証の場合1通11,500円)。

※お急ぎの場合には、特急料金として上記料金の10%をいただく場合があります。

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