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外国人従業員を始めて雇います。日本人従業員雇用との違いは?

日本でも、ざまざまな業種で多くの外国人が働いています。

人材不足や高度な知識や技術、特殊な技術を活用する観点から、企業において外国人を雇用しますが、日本人従業員を雇用する場合に比べて、いくつか注意しなければならない点があります。

外国人が働くためには、ビザが必要

外国人が日本で働き、生活するためには「ビザ」(在留資格)が必要です。

ビザの種類はたくさんありますが、必ず、日本に滞在する目的に合った該当する1つのビザを持っていなければなりません。

一般的な働くためのビザ(就労ビザ)として、「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「特定技能」ビザを挙げることができます。

外国人は、日本で働き生活するために、ビザを申請して取得し、そのビザで認められる活動の範囲のみをすることができます。ビザで認められる活動以外のこと(仕事)をしたい場合には、ビザの変更申請や資格外活動許可を取得しなければなりません。

外国人が、ビザで認められる活動以外のことをした場合には、その外国人だけでなく、外国人を雇った会社も処罰の対象になります。

また、ビザには有効期限があり、有効期限満了日の前にビザを更新しなければなりません。ビザを更新しなければ、その外国人はオーバーステイ(超過滞在者)になってしまうので、注意してください。

社会保険等の加入

外国人従業員であっても、日本人従業員と同じように、雇用保険・労災保険、社会保険、厚生年金に加入することになります。

出入国在留管理局への各種届出の義務

外国人従業員が、会社を退職、転職して就職した際には、出入国在留管理局にその旨の届出を、退職・就職後14日以内にしなければなりません(所属機関に関する届出)。

また、従業員が「特定技能」ビザであれば、特定技能所属機関(外国人を雇う会社)は、定期的な届出のほか、何か変更があれば随時届出をしなければなりません。

これらの届出は「義務」であり、届出を怠ってしまうと、次回の申請が不許可になることもあります。

面倒な外国人従業員に関する手続き、行政書士にお任せください

ビザ申請は、役所に対して行う許認可申請の中でも、とても難易度と専門性が高く、「初めて外国人を雇う」「たまにしか手続きをしない」「ビザ手続きを行う専門部署がない」会社にとっては、大変な作業です。

また、ビザ申請は、申請したから許可されるというものではありません。

そして、ビザが取得出来て外国人を雇い始めても、定期的にビザの更新申請が来ますし、退職・転職による就職などがあれば、その都度出入国在留管理局に届出をしなければなりません。

 

そのような手続きは、すべてきだVISA事務所にお任せください。

・(外国人従業員と家族の)ビザの有効期限の管理

・ビザの更新手続き

・出入国在留管理局への各種届出の代行

など、外国人従業員雇用に関することを、お手伝いいたします。

(雇用保険・労災保険、社会保険・年金に関する手続きは、行政書士がお手伝いできませんが、ご希望があれば社会保険労務士をご紹介します)

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