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<こんな方は「短期滞在」ビザが必要です>

来日の目的が、例えば「観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡」のような、日本滞在が短期間で済むもので、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動を行わない人。

外国人の家族や友人を短期間日本に呼びたい、ビジネスのために短期間取引先の外国人を来日させたい場合、査証(ビザ)免除国からであれば、特にビザの申請手続きなく来日させることが可能です。

しかし、中国、フィリピン、ロシア、ベトナムなど短期の来日であってもビザの申請が必要な国も多くあります。

「短期滞在」ビザが当てはまる活動

● 短期商用等

「短期商用等」とは、文化交流、自治体交流、スポーツ交流及び日本に短期間(90日以内)滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等のための渡航です。

親族・知人訪問等

「親族」とは、原則として血族及び姻族3親等以内の関係を指します。また、「知人」には友人を含みます。

● 観光

短期での観光を目的とするとき。

「短期滞在」ビザの注意点

注意しなければならないのは、上記のどの活動の場合でも、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことは、認められないということです。

収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動を行う場合は、来日前に、出入国在留管理局に目的に応じた在留資格の在留資格認定証明書交付申請(COE)をして、在留資格認定証明書の交付を受けておく必要があります。

短期ビザの申請場所

「短期滞在」ビザは、就労ビザのように中長期に滞在するためのビザと違って、出入国在留管理局ではなく、短期ビザが欲しい外国人が居住する国にある日本大使館または領事館に、直接申請します。

ただし、中国やフィリピンのように、本人申請を受け付けておらず、ビザ代理申請機関に依頼して申請する方法をとっている国もあります。

「短期滞在」ビザは、日本国内では申請できません。短期ビザが欲しい外国人が住んでいる国でよく、国籍国にある日本領事館である必要はありません。

領事館の開館日や査証申請の受付時間は、領事館により異なります。ビザ申請をする領事館は、ウェブサイトで確認をしてから、出かけるようにしてください。。

「短期滞在」ビザの申請書類

「短期滞在」ビザは、領事館に申請した後は、その国の領事によって審査されます。つまり、「短期滞在」ビザは、外務省が管轄ということになります。

「短期滞在」ビザ申請には、ビザ申請人である外国人本人が用意するものと、招へい人である日本側(企業や親族など)で用意するものとがあります。

 

ここでは、ごく基本的な書類をご案内します。詳細はお問い合わせください

ビザ申請人が用意するもの

  • 旅券
  • ビザ申請書
  • 顔写真 1枚
  • 航空便の予約確認書(購入までは必要ありません)
  • 渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(【商用】所属先からの出張命令書や派遣状 【親族・知人・観光】公的機関が発給する所得証明書や預金残高確認書
  • その他(【商用】在職証明書 【親族招へい人との関係を示す出生証明書、戸籍謄本など 【知人】写真、手紙、E-mailなど 【観光】滞在予定表または日程表)
  • パスポート以外の本人確認できる書類(その国のIDカードや身分証明書など)

招へい人が用意するもの

  • 招へい理由書
  • 申請人名簿(ビザ申請人が複数の場合)
  • 滞在予定表
  • (商用で日本側が滞在費を負担する場合)身元保証書、法人登記簿謄本
  • 親族訪問で日本側が滞在費を負担する場合)身元保証人の課税(納税)証明書、確定申告書控の写し、預金残高証明書のいずれかと、住民票、在留カードの表裏コピー,住民票、パスポートのコピーなど

ビザ申請と来日までの流れ

来日の予定を立て、書類を準備する

日本での滞在予定を立て、航空券やホテルの予約を入れるのと並行して、ビザ申請人と招へい人が上記にある資料を準備します。

招へい人が準備した書類をビザ申請人に送付

登記簿謄本や課税証明書、住民票など日本の公的機関の発行した書類や、招へい人が作成した書類はすべて原本が要求されますので、国際郵便でビザ申請人に郵送します。

ビザ申請書の書き方が、ビザ申請人がよくわかっていないようでしたら、招へい人が欠ける部分を書いて書いて送っても構いません。

ビザ申請人が準備した書類と合わせて、領事館にビザ申請

招へい人が準備した書類、ビザ申請人が準備した書類を持って、最寄りの日本領事館に申請します。

中国、フィリピンのように、本人申請を受け付けておらず、ビザ代理申請機関に依頼して申請する方法をとっている国では、ビザ代理申請期機関にビザ申請書や書類を渡します。

受付時間や審査にかかる時間などは各領事館によって異なるので、事前に電話やメールで【必要書類と受付時間、審査にかかる日数、ビザの受取り方法】を確認することをお勧めします。

ビザの貼ってあるパスポートを受け取る

ビザ申請書が領事館で受理されると、通常は数日後(翌日から1週間後くらい)にビザのシールが貼られたパスポートを受け取ることができます。

ビザは、発行から3ヶ月有効ですので、それまでに日本に入国してください。

「短期滞在」ビザ申請の料金表、相談料

「短期滞在」ビザ申請の書類作成   (報酬)  55,000円
相談料 (1時間当たり)  5,500円

※「報酬」は業務の着手時にお支払いいただきますが、もし不許可だった場合でも返金できません。

※  上記の報酬のほかに、実費費用(郵便料金や手数料など)をご負担いただきます。

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