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日本にある他の会社で働いている外国人を、新たに採用しようとしている会社では、人事担当者様が次のようなお悩みがあることも多いのではないでしょうか。

・外国人を転職させて雇用したいが、雇っても大丈夫か判断がつかず困っている

・採用した外国人のビザの手続きをしたいが、何をすればよいかよくわからない

・ビザや外国人採用に伴う諸手続きに割く時間がない

外国人の採用には、その方がどの種類のビザ、学位、職歴を持っているか、今回の採用でどんな職種に就きたいと考えているかなども含めて、実際に雇用できるかの判断を行います。

どんなに優秀で、面接で好印象を持った人物でも、ビザのカテゴリーやビザの手続きの仕方次第では、ビザ申請が不許可になってしまうこともあります。

外国人を転職で採用する(既に就労できるビザを持っている)場合、会社で従事する業務内容と照らし合わせて、ビザの変更申請なのかまたはビザの有効期限を見て、ビザの更新申請なのか就労資格証明書の取得申請なのかを判断し、時には直ちに必要書類を漏らさず揃えて手続きをするのは、大変難しいことです。

外国人を転職で採用する場合のビザの手続き

外国人を転職で採用する場合のビザ手続きは、以下のような3種類の手続きがあります。

① ビザの変更申請

採用する外国人の従事する職種が、転職前の会社で従事した職種と変わる場合は、ビザの変更申請をしなければなりません。

例えば「教育」のビザを持って公立の小・中学校で英語を教えていた外国人を、企業が英語講師や翻訳・通訳者として採用する場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更する必要があります。

⇒  在留資格変更許可申請(ビザの変更申請)について、詳しくはこちら

 

②  ビザの更新申請

採用する外国人の従事する仕事内容が、転職前の会社で従事した仕事内容と変わらない場合で、在留期限が迫っている場合には、ビザの更新許可申請をします。

ビザの更新申請は、在留期限満了日の3か月前から行うことができます。

例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザで、企業で翻訳・通訳の業務に従事していた外国人が、転職後の会社でも翻訳・通訳の業務に従事する場合には、同じ在留資格で従事できる業務内容なので、ビザの変更申請は必要ありませんが、在留期限満了日が3か月以内に来る場合には、ビザの更新申請をする必要があります。

ただし、外国人が転職していない場合(単純更新)のビザの更新申請に比べて、提出書類が多くなり、審査にも時間がかかります。

⇒ 在留期間更新許可申請(ビザの更新申請)について、詳しくはこちら

 

③ 就労資格証明書の取得申請

例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人を転職で採用し、会社で従事させる業務内容が同じく「技術・人文知識・国際業務」ビザで行えるものであれば、現在の在留カードはそのまま有効にお持ちいただけます。

ただし、それは前の会社での業務や労働条件のもとに許可されたものですから、転職後も現在持っているビザで就労できるかどうかを審査してもらう(就労資格証明書の取得申請)ことをお勧めします。

この就労資格証明書を転職時に取得しておくと、次回の更新の時には、単純更新と同じような簡便な提出書類での審査となります。

就労資格証明書は、ビザの更新申請のように必ず行なう手続きではありません。ですが、次回の更新申請をスムーズにするためには、行なうほうが良い手続きです。転職で採用した外国人の在留期限が迫っている場合には、②にあるビザの更新申請をしますが、例えば「3年」の在留期間のうち2年の期間が残っているような外国人を雇用する場合には、就労資格証明書の取得申請をしておくことをお勧めします。

 

もし、就労資格証明書を取得しない場合でも「契約機関変更の届出」は外国人本人に義務付けられています。転職から14日以内に、郵送、ウェブ上、出入国在留管理局へ直接提出する、どれかの手段で届け出るようにしてください。

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