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永住許可申請(永住ビザ)

永住ビザのメリット

日本に長く在留する外国人の方が、将来にわたってより安定した生活を日本で送ることを希望し、その方法として「永住」ビザが欲しいと考えるのは、ごく自然の流れです。

永住ビザのメリットとして、次のことを挙げることができます。

在留期間がない

住ビザに在留期間はないので、退去強制事由に該当しなければ、ずっと日本で暮らすことが可能です。

在留期間更新申請の必要もありません。

どんな仕事にも就くことができる

日本で行なう活動に制限がないので、どんな仕事に就くこともできます。

働かなくても、自分で個人事業や会社を設立して働くことも、仕事を掛け持ちすることも可能です。仕事を変えるたびに出入国管理局に届け出たり、ビザを変更する必要もありません。

ローン等の申し込みができるようになる

日本の生活に安定性が認められるので、住宅ローンや事業用ローンの申し込みが出来るようになります。

ビジネスでは取引先から信用が得られる

ビザの期間が「1年」「3年」で会社を経営するのと、永住者として日本で永続的にビジネスできるのとでは、取引先からの信用の面では大きな違いがあります。

このほかにも

永住ビザを持つ外国人の配偶者や子が簡易な基準で永住許可を受けられること、永住ビザを持つ外国人が退去強制事由に該当した場合でも、法務大臣から特別に在留を許可されることなどのメリットもあります。

永住ビザのポイント

永住ビザの法律上の要件

[1]素行が善良であること

 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

 

[2]独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

 

[3]その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  1.  原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  2.  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  3.  現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
  4.  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、[1]及び[2]に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には、[2]に適合することを要しない。

 

まず、上記の[1][3]の要件を全て満たしていることが必要です。

さらに生活状況や過去・現在の活動等を個々に検討した上で、永住ビザの許可又は不許可が判断されることになります。

また、[3]-1に「原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること」とあるように、永住ビザの申請は、日本国内にいる外国人のみが行なうことができます。海外から永住ビザの申請はできません。

最近の永住申請では、永住ビザを希望する外国人とその配偶者や家族が支払者となっている税金(住民税や消費税等)、社会保険料、年金が未納であるだけではなく、遅滞なく支払われていることも審査の対象になり、この点は厳しく審査されているので、注意が必要です。

 

原則10年在留に関する特例など、永住ビザに関するより詳しい情報は、出入国在留管理局の永住許可に関するガイドラインをご覧ください。

永住ビザ申請中に、在留期限が来る人は注意してください

出入国在留管理局のホームページでは、永住ビザの審査にかかる期間(標準処理期間)は4か月になっています。

永住ビザの審査期間中に在留期間が満了しそうな場合には、永住ビザ申請の前または永住ビザ申請と同時に、ビザの更新申請(在留期間更新申請)する必要があります。

永住ビザ手続きの料金表・相談料

就労ビザからの永住申請 (着手金) 99,000円(成功報酬)99,000円
配偶者ビザからの永住申請 (着手金) 77,000円(成功報酬)77,000円
理由書の追加作成 11,000円~

※ 家族で同時に永住ビザ申請する場合は、26,500円/1人の加算になります。

※ 高度専門職、定住者からの永住ビザ申請の料金は、お問い合わせください。

※「着手金」は業務の着手時に、「成功報酬」は業務が成功した時(許可をもらえた時)にお支払いをお願いします。

※ 上記の報酬のほかに、収入印紙代(8,000円/1名)と郵便料金をご負担いただきます。

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